おっさん今基礎の工事をしてもらってるねんけど・・・・基礎工事をしていると次に設備屋さんなるものとの関わりを持たないといけないことがわかりました。設備屋さんとは水道屋さんのことらしいです。工務店の川嶋さんの話では『必ず認可を受けている所にしてください』とのこと・・・・早速おっさんは自分の村の水道屋さんを探しました。電話をかけると
『個人で家を建てるなんてきいたことない無理です』
ガチャン(電話を切られる)
『そういうことは工務店さんを通してもらわないと』
ガチャン
『いま忙しい時期なんですわ』
ガチャン
と何故か断られまくり・・・・。しかし捨てる神あれば拾う神あり一つの水道屋さんが
『お仕事頂けるのは凄く助かります』
『個人で家を建てる?スゴイですね』
と話にのってきてくれました。
早速お願いしたのですが・・・・
現場を見てもらって、色々作業をして貰うと・・・
『これ以上は受益者負担金を支払っていないため市役所から止められています』
『手続きをしてください』
と突然『これ以上工事をすすめれない』と連絡を受けました。
突如言い渡された
『受益者負担金』
なんやねんそれ
何のお金がいるねん?
って思いますよね。
早速調べてみると
本市では「受益者負担金制度」を昭和42年に採用し、下水道整備の貴重な財源としています。それは以下のような理由からです。
下水道を整備し利用できるようにするには、多額の費用と長い月日が必要になります。
一方、公共下水道が整備されたところは、「便所の水洗化が可能になる」・「生活環境が改善される」など、整備されない土地に比べて土地の便益性が増し、土地の資産価値や利用価値が増大しますが、その利益を受ける人(受益者)は土地の所有者や権利者に限られます。
下水道施設は道路・公園など誰もが利用できる他の公共施設と異なり、利益を受けるのは整備された区域内の土地の所有者や権利者に限られ、市民全体から見た場合にすべての費用を全域の市民の税金で負担することは、負担の公平を欠くことになります。
そこで、受益者に下水道建設費(汚水管整備費)の一部を負担していただき、未整備地域の下水道を速やかに整備しようとするのが、「受益者負担金制度」です。
高槻市HPより
何やら・・・・
上下水道を使うのに必要なお金らしいです。
その必要なお金がいくらかというと・・・・
土地に大きさによってきまるし、自治体ごとに全然違うようで
1㎡で 300円の所もあれば 600円のところもあるみたい。
結構な額になるようで分割して払うこともできます。
そして・・・
そんな予算はないと払わないとどうなるか?
それはこうなるようです↓
受益者負担金を払わないとどうなるか?
督促状を受け、指定する期限までに納付しない場合は、延滞金が加算されるとともに、市は国税滞納処分の例により処分することもできるようになっています。
(貝塚市ホームページより)
目に見えていなかったお金が
またとんでいくことになりそうです。
早速手続きに行ってきます。